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ベトナム情報

投資形態

〈出資、投資形態〉

1.100%外資
単独でも複数の外国企業による投資も可能。製造業については100%外資が認めらる事例が多いが、その他分野(運輸業、小売業、サービス業等)については100%外資が規制されています。

2.合弁事業
ベトナム企業(国営.民間.個人)との合弁

3.事業協力契約(BBC)
ベトナム企業と外国企業が締結した事業協力契約に基づき事業を行うもの。法人格はない。
石油や他の天然資源の試掘、探査、採掘や、生産分与契約の形態をとる場合は、共通投資法の規定に従う。

4.間接投資(株式購入,買取)
証券法、その他関連法の規定に従う。現状、出資が可能なベトナム企業は国営企業で、出資比率は最大49%まで。

5.支店駐在員事務所の設置
法律事務所、会計事務所、銀行等による支店開設など。駐在員事務所は、市場調査、情報収集、委託加工の管理を目的とするもので、営業活動は認められていない。

6.BOT(建設.運営.譲渡)契約、BTO(建設.譲渡.運営)契約、BT(建設.譲渡)契約
道路,港湾,空港,鉄道,橋梁,水道,電力などのインフラ建設事業に見られる事業形態。外国投資家とベトナム政府機関との間で締結される契約に基づき,合弁企業,場合によっては100%外資の形態をとって実施される。

7.その他(委託加工等)
委託加工には、製品を買い取る方式と、原材料を支給し製品引取りの上で加工賃を支払う方式がある。その他、プロジェクト毎に建設許可を受けて施主との契約により事業を行う建設工事契約,得許.ノウハウを提供し対価を得る技術移転契約,ベトナムの販売点を利用して販売する代理店.販売点契約などに基づく事業形態がある。

〈投資優遇及び規制分野〉

優遇投資分野:
1.新材料、新エネルギー、ハイテク製品、バイオテクノロジー、情報技術,機械製造(検査,制御,工業用ロボット等)
2.農林水産品の養殖及び加工,製塩、人工孵化、苗木の生産
3.環境にやさしい高等かつ近代的技術の応用、科学技術の開発研究への投資
4.労働集約的事業(常時5,000人以上雇用)
5.インフラ及び重要且つ大規模工業プロジェクトの建設.開発
6.教育.訓練.医療.体育.スポーツ及び民族文化の事業の開発
7.伝統的産業の発展
8.その他の製造.サービス(R&D投資、工業区内の従業員用デパート等)

投資禁止分野:
1.ベトナムの国防、国家安全及び公共利益を侵害する事業
2.ベトナムの歴史遺跡、文化、道徳、習慣を損なう事業
3.国民の健康を害したり、資源.環境を破壊したりする事業
4.ベトナムに持ち込まれた有害廃棄物を処理する事業、国際条約で禁止された有害科学物資を製造.使用する事業
5.その他、法律で禁止されている事業

条件付き投資分野:外資系企業が条件付き分野に投資する場合、投資証明書を取得するには管轄官庁の審査を受ける必要がある。
1.放送、テレビ
2.文化的製品の生産、出版、流通
3.鉄物資源の探鉱.採掘
4.通信ネットワーク.インフラの構築、インターネットや通信サービスの提供
5.公的郵便ネットワークの構築、郵便、速達サービスの提供
6.港湾、ターミナル、空港の建設.運営
7.鉄道,空路、道路,海路での物資.顧客の輸送、国内海運
8.漁業
9.タバコ製品