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外国人雇用
外国人雇用
- 1.技能研修・実習生制度…………………………………………情報源・資料/JITCO(財)国際研修協力機構)
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A 研修生要件:
(1)以下の全てに該当する者
1.18歳以上の外国人
2.研修終了後母国へ帰り、日本で修得した技術・技能を生かせる業務に就く予定がある者
3.母国での修得が困難な技術・技能を修得するため、日本で研修を受ける必要がある者(2)研修形態による個別に研修生要件
ア.企業単独で研修生を受け入れる場合
次の1〜3のいずれかに該当する者1.送出し国の国又は地方公共団体、あるいは、これらに準ずる機関の常勤の職員であり、且、その機関から派遣される者
2.受け入れ期間の合弁企業又は現地法人の常勤の職員であり、且、その合弁企業又は現地法人から派遣される者
3.受け入れ期間と引き続き1年以上の取引実績、又は過去1年間に10億円以上の取引の実績を有する機関の常勤の職員であり、且、これらの機関から派遣された者イ.団体監理型研修の受け入れの場合
次の1〜2のいずれかに該当する者
1.現地国の国・地方公共団体からの推薦を受けた者
2.日本で受ける研修と同様の業務に従事した経験がある者〈研修生を受け入れることの出来る機関〉
次の1〜2のいずれかに該当する企業
ア.企業単独で研修生を受け入れる場合海外の現地法人、合弁企業、又は外国の取引先企業の常勤職員を研修生として受け入れる日本の企業
イ.団体監理型研修の受け入れの場合日本の公的な援助・指導を受けた商工会議所・商工会・事業協同組合等の中小企業団体公益法人などが受け入れの責任を持ち、その指導監督の下に研修生を受け入れる〈会員・組合員企業〉
受け入れ可能な研修生の人数
原則として、受け入れ企業の常勤職員20名につき、研修生1名 ただし、団体監理型研修について、緩和措置あり〈修得できるものでない業務〉
滞在期間:原則として、1年以内
研修期間:非実務研修ー全体の1/3以上(1ヶ月の集合研修160時間を含む)
研修手当:生活実費としての研修手当ての支払い
その他:労働者で無いので就労は認められない。時間外・休日研修は行えない。1週40時間の研修B 技能実習
〈研修生を受け入れることの出来る機関〉
次の1〜2のいずれかに該当する企業
ア.企業単独で研修生を受け入れる場合海外の現地法人、合弁企業、又は外国の取引先企業の常勤職員を研修生として受け入れる日本の企業
イ.団体監理型研修の受け入れの場合日本の公的な援助・指導を受けた商工会議所・商工会・事業協同組合等の中小企業団体公益法人などが受け入れの責任を持ち、その指導監督の下に研修生を受け入れる〈会員・組合員企業〉
受け入れ可能な研修生の人数
原則として、受け入れ企業の常勤職員20名につき、研修生1名 ただし、団体監理型研修について、緩和措置あり〈修得できるものでない業務〉
滞在期間:原則として、1年以内
研修期間:非実務研修ー全体の1/3以上(1ヶ月の集合研修160時間を含む)
研修手当:生活実費としての研修手当ての支払い
その他:労働者で無いので就労は認められない。時間外・休日研修は行えない。1週40時間の研修
- 2.在留資格ー企業内転勤…………………………………………法務省入国管理局
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企業内転勤:
本邦に本店、支店その他の事業所のある機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う(技術)
(本邦に本店を置くものに限られず、外国企業、外資系企業、合弁企業等の事業所間の企業内転勤も含まれる)申請人の資格:
1.申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において1年以上継続して(技術)又は(人文知識・国際業務)に従事していること
2.日本人と同等額以上の報酬を受けること在留資格認定証明書交付申請に必要な書類:
1.在留資格認定証明書交付申請書[様式その1、その2、(L 「報道」・「企業内転勤」]
2.写真
3.立証資料(1)次のいずれかで、外国の事業所と本邦の事業所の関係を示す文書
ア)案内書
イ)事業の開始届出等
ウ)上記ア又はイに準ずる文書
(2)本邦の事業所の概要を明らかにする資料
ア)登記事項証明書 (登記簿謄本) (発行後3ヶ月以内のもの)
イ)直近の損益計算書の写し
ウ)案内書
(3)外国の事業所における職務内容及び勤務期間を証する文書
外国の事業所からの在職証明書等で、転勤前1年間に従事した職務内容及び勤務期間を証する文書
(4)外国の事業所の概要を明らかにする資料
ア)商業・法人登記簿謄本 (発行後3ヶ月以内のもの)
イ)直近の損益計算書の写し
ウ)案内書
(5)次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ア)転勤命令書の写し
イ)受け入れ機関からの辞令の写し
ウ)上記ア又はイに準ずる文書
(6) 卒業証明書及び経歴を証する次の文書
ア)卒業証明書又は卒業証書の写し
イ)申請人の履歴書
- 3.直接雇用による在留資格−技術、人文知識・国際業務
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直接雇用:[技術]
1.従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し、若しくはこれと同等以上の教育を受け、又は10年以上の実務経験により、当該技術又は知識を修得していること
2.日本人と同等額以上の報酬を受けること在留資格認定証明書交付申請に必要な書類:
1.在留資格認定証明書交付申請書[様式その1、その2、その3 (N 「研究」「技術」 「人文知識・国際業務」・「技能」]
2.写真
3.立証資料(1)招聘機関の概要を明らかにする資料
ア)登記事項証明書 (登記簿謄本) (発行後3ヶ月以内のもの)
イ)直近の損益計算書の写し
ウ)案内書
(2)卒業証明書又は活動に係る科目を専攻した機関に係る証明書及び職歴を証する文書
ア)申請人の履歴書
イ)次のいずれかの文書
(a) 業務に必要な技術又は知識に係る科目を専攻した大学等の卒業証明書又は同等以上に教育を受けたことを証する文書
(b) 在職証明書等で、関連する業務に従事した機関を証する文書
(3)次のいずれかで、活動の内容、期間、地位、及び報酬を証する文書
ア)招聘機関との雇用契約書の写し
イ)招聘機関からの辞令の写し
ウ)招聘機関からの採用通知書の写し
エ)上記アからエまでに準ずる文書
- 4.日本在住の外国人の雇用
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ア)中途採用するが外国人が、日本における前職と同一の職種、または同一の在留資格に属する別の職種に付く場合、手続きを行う必要が無い。ただし、在留期間更新の手続きを行う際、新たな事業所に係る関係書類を提出する必要あり (就労資格証明書交付申請書) 「就労資格証明書交付申請に必要な書類」
1.就労資格証明書交付申請書
2.写真
3.旅券及び外国人登録証明書
4.資格外活動許可を受けている者にあっては、資格外活動許可書
5.「参考となるべき資料」として、就労資格を所持する者で、「転職」し、就労資格証明書の交付を希望する者は上記の他に下記の文書(1)転職前の会社発行の資料
1.退職証明書
2.源泉徴収票(ない場合は給与明細)
(2)転職の理由を明らかにする資料 理由書(本人作成)
(3)転職後の会社の概要が明らかになる資料
1.商業・法人登記簿謄本
2.直近の損益計算書(新規事業の場合は、今後1年の事業計画
3.会社の案内書
(4)次のいずれかで、転職後の活動の内容、期間、地位及び報酬の記載のあるもの
1.会社等との雇用契約書の写し
2.会社等からの辞令の写し
3.会社等からの採用通知書の写し
4.上記1〜3に準ずる文書
上記申請書の受付は、在留期限の2ヶ月前より可イ)国内にいる外国人を新卒採用する場合、在留資格を「留学」から「技術」「人文知識・国際業務」等の就労する在留資格に変更しなければならない。留学している専攻科目、及び就労する職種との関連によっては、許可が認められない場合がある。
ロ)外国人が、就労に制限のない在留資格(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)を保有している場合は、採用に当って必要となる手続きはない。
- 5.外国人登録証明書
外国人が90日以上日本に滞在する時には、市区町村に届け出て外国人登録を行う義務があり、外国人登録証明書を常に携帯しなければならない。在留資格の変更や在留期間の更新を行った場合は、その旨裏面に記載される。
- 6.原則として就労することが認められない在留資格
「文化活動」「短期滞在」「留学」「就学」「研修」「家族滞在」は原則として就労が認められない
- 7.資格外活動許可
ただし、「留学」「就学」「家族滞在」の在留資格を取得している者については、本来の活動を阻害しない範囲内で、資格外活動許可を受けることが出来る「留学」の場合、原則として、28時間/1週 ただし、春休み、夏休みは8時間/1日となる
- 8.外国人労働者の雇用状況の報告
事業主は、外国人雇用状況報告制度に沿って、毎年6月1日時点の外国人労働者の雇用に関する状況を、所轄の公共職業安定所に報告するものとする。 7月15日までに報告。
- 9.外国人労働者の雇用労務責任者の選任
事業主は、外国人労働者を10人以上雇用する時は雇用労務に関する責任者を選任するものとする




